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>あと求人票と出勤時間が
あと求人票と実際の出勤時間が違いました
使用者(会社)は、労働契約の締結にあたって、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません(労働基準法15条1項) 回答のよろしくお願いいたします 私がA社の採用担当者でしたら、(A社)を滑り止めと考えられたと思い他の人材を探しますよ
あったとしても経験者も応募してくると思いますし、実務未経験者が応募してもかなり不利になってしまうと思います
友人・知人にお店などをやられているはおられませんか?無料でホームページを作ってあげるよ、ともちかけてみては?とりあえず、何社(店)かのホームページを実際に作成し、それを応募すればいいでは、と思います まぁ、これらは夢というか目標段階です 夢と現実を区別しましょう